日本国憲法の第十四条には、「すべて国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により差別されない」と記されています。しかし、その平等の理念が確立される以前、かつての日本社会にはある身分制が存在し、穢多(えた)および非人(ひにん)と呼ばれる人々が社会的に差別を受けていました。彼らに対する差別は身分制が廃止された後も続き、現在も完全に解決されたとは言い難い状況です。
「穢多」と「非人」とは何かについて
江戸時代、幕府は武士、農民、職人、商人の四つの身分からなる制度を確立しましたが、その下に位置付けられ、「市外民」と称される「穢多」と「非人」の階層が存在していました。
「穢多」とは主に皮革業や屠殺業に従事する人々を指し、その仕事は当時の社会で「穢れ」たものと見なされていたため、彼らは厳しい差別を受けていました。この概念は非常に古いもので、奈良時代の記録にも「穢多」と似た身分の記載が見られます。彼らの居住地は一般的に村外れや川の近くなど、農業に適さない場所に限られ、その生活は辛苦に満ちていました。
一方、「非人」とは犯罪者や乞食、あるいは奇病患者など、様々な理由で社会から排除された人々を指し、その役割は死刑囚の処刑や遺体の処理など、他の人々が敬遠する仕事を担うことが多かったです。江戸時代、「非人」には身分の流動性がある程度認められており、元の身分に戻ることができた例もありました。
「穢多」と「非人」に対する差別の根底には、日本古来の「穢れ」
江戸時代、徳川幕府は支配体制を強化するため、穢多や非人に対する差別を法的に定め、彼らの社会的地位を固定化させました。
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