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守らない人が多数!高速道路で違反になってしまう行為5選 知らないと運転免許停止や取消しに?
2024/10/08

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高速道路での運転には独特のルールがあり、違反行為が発覚すると免許停止や取消しにもつながることがあります。この記事では、特に見落としがちな違反行為5選について詳しく解説していきます。しっかりと理解して、安全運転を心がけましょう!

1. 故障時のハザードランプだけでは不十分

高速道路で車が故障した場合、左側の路肩に停車し、ハザードランプを点灯させることは常識ですが、これだけでは違反となる場合があります。実は、三角表示板を設置するか、停止表示灯を使用する必要があるのです。ハザードランプのみでは、後続車に対する視認性が不十分とみなされ、違反とされる可能性があるので注意しましょう。違反が発覚した場合は、罰金と点数が課せられることがあります。

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2. 最低速度違反 – 50km/h以下での走行は禁止

意外と知られていないのが、高速道路での最低速度です。一般道では最低速度が定められていないことが多いですが、高速道路では最低50km/hを下回る速度での走行は違反となります。特に渋滞時や、速度が出せない車両(軽トラックやバイクなど)が該当しやすいですが、これも罰金と点数が課せられる場合があります。なお、対面通行の狭いトンネルなどでは最低速度が適用されないこともあるので、状況に応じて速度制限を確認しましょう。

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3. 追い越し車線を走り続ける行為

高速道路で右側の追い越し車線を長時間走り続けることも違反です。この行為は、「交代違反」として罰金が科せられる可能性があります。追い越し車線は、基本的に追い越しのためだけに使うものであり、追い越しが終わったら速やかに左側の車線に戻ることが求められます。特に、後続車が接近している状況で右側車線を譲らないと、煽り運転の引き金になることもあるので、注意が必要です。

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引用元:https://www.youtube.com/watch?v=9lkO_KX8bKA,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]

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